八戸市議会 2022-09-12 令和 4年 9月 定例会-09月12日-02号
なお、建設場所の選定に当たっては、令和4年4月に改定された津波ハザードマップにおける津波浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等を考慮し、安全面に対しても十分配慮してまいります。 次に、ソフト事業のスケジュールと具体的内容についてお答え申し上げます。
なお、建設場所の選定に当たっては、令和4年4月に改定された津波ハザードマップにおける津波浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等を考慮し、安全面に対しても十分配慮してまいります。 次に、ソフト事業のスケジュールと具体的内容についてお答え申し上げます。
こういった法の動きは国のほうでもありつつも、また災害警戒区域等のみならず実際の生活の中で、盛土、切土等の土地の形状によって、いろいろと被害といいますか、そういったことを受けている地区もお聞きしておりますので、やはりそこは市役所内の港湾河川課や環境保全課等々の関係課と連携を取りながら、今後の法の動きを踏まえ、また今課題となっている論点を整理して、要望など必要な取組をしていきたいと考えております。
質問は、1つ目は、土砂災害警戒区域等の選定は県土整備部河川砂防課ですが、土砂災害警戒区域等に対する市の役割は何か、答弁を求めます。 2つ目は、土砂災害警戒区域等に指定されている地区に表示すべき看板などは十分なのか、またそのことが地域住民に十分周知されているのか質問します。 2点目は、盛土された危険区域について質問します。
市では、青森県から土砂災害警戒区域等に指定された地域を対象に、土砂災害ハザードマップを作成し、また洪水ハザードマップ及び防災マップも更新され、市民に配布しております。 全国を調べますと、異常気象による実際の災害では、防災行政無線での呼びかけが生かされた事例も、残念ながらその注意が届かなかった事例もあります。
2)土砂災害警戒区域等の見直しは行っているのかお示しください。 3、防災拠点機能整備事業における来年度の拡充内容についてお示しください。 2点目の質問は、学校給食についてであります。 昨年、捨てるのはもったいないと、余ったパンと牛乳を持ち帰った堺市の高校教諭が減給処分を受け、その後、依願退職しました。
土砂災害警戒区域等の表示板は、県が管理していることなどを確認し、また避難情報の発令はちゅうちょせず行ってほしいと要望する意見も委員から出されました。 当委員会といたしましては、全国的に災害が多くなっているので、危険箇所等の周知徹底を図るため、防災マップやハザードマップを市民が活用できるよう、広報紙やホームページ等で機会を捉えてPRしてほしいと意見集約しました。
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、いわゆる土砂災害防止法に基づきまして、住民の生命を守るため、急傾斜地の崩壊、土石流、地すべりなど、土砂災害のおそれのある区域についてともに県知事が指定してございます。
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、いわゆる土砂災害防止法に基づきまして、住民の命を守るため、急傾斜地の崩壊、土石流、地すべりなど、土砂災害のおそれがある区域について、ともに県知事が指定してございます。
3つ目は、要配慮者利用施設に関する修正として、平成29年6月の水防法及び土砂災害防止法の改正に合わせ、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等にある社会福祉施設や学校、医療機関等の要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の義務化などを追加したものでございます。 説明は以上でございます。 ○壬生 委員長 ただいまの説明について御質問ありませんか。
さらに、社会福祉施設や学校、医療機関等の要配慮者利用施設に関する修正として、平成27年の関東・東北豪雨や平成28年の台風第10号では、高齢者施設等において逃げおくれによる多数の死者が発生したことを踏まえ、平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正されたため、これに合わせ、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等にある要配慮者利用施設について、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の義務化などを追加する修正
本市における土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、いわゆる土砂災害防止法に基づき、住民の生命を守るため土砂災害のおそれのある区域について、既に県が指定しております。
県におきましては、土砂災害から住民の生命、身体を保護するため、土砂災害防止法に基づき、土砂災害のおそれのある区域を明らかにした土砂災害警戒区域等を指定しております。
平成13年4月1日に、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律が施行され、同法の規定に基づき、県知事から土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定が順次、地区ごとになされております。
また、土砂災害対策については、平成13年4月1日に施行された土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域において、今年度から順次、地域住民と話し合いながら警戒避難体制を整え、これらを記載した土砂災害ハザードマップを作成して対象世帯に配布する予定であります。
調査結果を受けて危険な箇所と判断された区域については、地元関係者に説明し、市と協議を経て、県が土砂災害警戒区域等に指定することとなっており、その後、平成21年度までには市において災害情報伝達や警戒避難体制の整備を行うこととなっております。